借地についてお困りの方へ
 
 近年、借地に関するトラブルが増えております。

 

 

行政書士 金子法務事務所

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近年、借地に関するトラブルが増えております。これは、貸主借主共に借地に関する知識が少ない場合や、更新や売却などは日常的に起こるものでは無いため、「どうしたらよいかわからない」といったケースが多く見受けられます。通常借地権は、建物が存在すれば更新されますので、まだ首都圏の土地が今ほど高くなかった戦前戦後から契約が続いているものも沢山あります。又、先代同士が借地契約を結び、その後相続され、相続人同士「どうすればいいのかわからない」など、自分で購入した訳でもないのでとても面倒になります。借地には大きく分けて「地上権」と「賃借権」があり前者は物権、後者は債権となります。
 

   




 
1借地契約の名義変更

         
           
借地の名義を変えるのには、貸主である地主さんの承諾が必要です。これは第三者に建物を売る場合、その土地も引続き使用しますので、土地を引続き借りる権利も一緒に売る事になります。
そうしますと、必然的に借地契約者の名義を変える事となります。しかしながら、地主も誰でもという訳にはいきませんので、売却の前に承諾を貰う必要が有ります。地主側は、正当な理由が無い限り承諾の拒否は出来ません。又、相続によって名義がかわる場合は地主の承諾は必要ありません。





2名義変更料(承諾料)

         
 


地主さんに、借地名義の変更を承諾してもらうには、通常、変更料(承諾料)がかかります。法律上変更料の規定はありませんが、地主が承諾を与える対価として認められています。よって金額に定めも無く、その借りている土地の価値が高いものなのかどうかで変わってきます。評価の出し方も様々な算出方法がありますので一概には言えません。






 
  
3借地契約の更新

 
借地契約の更新は、建物が存続していれば更新が可能です。仮に更新契約を結んでなくても建物が存在して借地を継続使用していれば「法定更新」が成立し契約が更新されます。
契約期間は堅固な建物
(コンクリート造等)は30年 非堅固な建物(木造)であれば20年となります。





  
  
4契約更新料

 


借地契約の更新料の支払は、法律上規定が無く、契約書にその旨の記載が無い時、支払義務はありません。
しかし、契約書に更新料の記載がある場合は、支払い義務が生じます。(過去に支払事実があった場合は両者に支払の合意があったとみなされ、支払義務が生じます。)

更新料の金額は法律上規定が無い為、これと言った基準が無く、その土地の価値によっても変わってきます。

 


 
5地主の印鑑証明書提出


借地権付き建物を、金融機関から融資を受けて購入する場合、金融機関は抵当権の設定にあたり、必ず地主の印鑑証明書の提出を求めてきますので、契約の前に必ず印鑑証明書が貰えるのかを確認しておきましょう。
(この他にも金融機関によって様々ですので、借地権付き住宅を購入の際には事前に必要書類の確認をしましょう。) 
しかし地主さんには、印鑑証明書提出義務はありません。この場合ローンの期間は地主の印鑑証明書を添付しても借地契約期間と同じになる事がほとんどです。








  
6建替承諾料、条件変更承諾料

 


建物の建替えには、増改築等を制限する特約が無ければ地主の承諾を必要としません。よって承諾料も発生しませんが、その建物が借地期間を超えて存続する様なものである場合、地主は異議を述べる事ができます。
又、異議を述べませんと建物が滅失した日から借地権が更新されますので、大概は異議の申し出があるでしょう。

通常は建替え、増改築制限の特約付き契約が多く、この制限特約は有効で、それに伴う承諾料も認められています。又、これに係る承諾料の規定は無く、建て替える建物にもより承諾料も変わってきます。

木造の建物を、鉄筋コンクリートの建物に建替える等は、借地契約条件変更に該当し地主の承諾が必要になります。
堅固な建物を目的とする借地契約は30年になり、又契約期間を超えて建物が存続する可能性が高くなる為、承諾料を請求されるでしょう。この承諾料も認められており、又、金額に規定の無いものとなります。

上記の内容で、地主に正当な事由が無いのにも拘らず承諾が得られない時や、承諾料の折合いが付かない場合は、裁判所に地主に代わる承諾を請求する事ができます。しかし、裁判所に承諾を求めても承諾料は多かれ少なかれ、かかってきますので、余程高額で相場とかけ離れた請求でなければ、これからの地主との関係も考えると両者の話し合いによって決めるの方が得策と思われます。








借地権 Q&A
借地権付住宅を購入する際の注意点を教えてください。又、借地権割合とはなんでしょうか?

借地権付の物件の場合は一般的に売買代金以外に様々な資金が必要です。名義書換料(承諾料)、建替え承諾料、更新料、地代などがその一例です。上記の費用負担は買主なのか売主なのか、又は売買価格に含まれているのか等を、売買契約締結前に確認しておく必要があります。その他、地代が現行と変わるのか、将来の更新料は決まっているのか(算出方法等含む)、当該物件を将来売却する場合の名義書換料(承諾料)はどの様に算出されるのか、建物の建替えは可能か又それに伴う条件等。などの確認が事前に必要です。又、住宅ローンを利用する場合、多くの金融機関は地主さんの印鑑証明書の提出が必要となるケースが多いので印鑑証明書を差し入れてもらえるのか等の事前確認も必要です。ローン借入期間も借地契約残存期間が上限となります。借地契約書の内容として借地期間、該当する借地は測量済か(借りる土地はどの様に確定するのか) 借地権設定当初に権利金などの授受があったか、建物は堅固・非堅固など建築制限があるか等は予め確認しておいた方が良いでしょう。又、地主さんが個人か法人か、個人であればどんな人か、法人であればどんな業種なのかを、調べておいた方が良いでしょう。

又、借地権割合について、お答えします。通常、借地権とは建物を所有する為、土地を借りる権利になります。逆に土地を貸している権利を底地権と言います、借りている借地権と、貸している底地権を合わせると所有権になると考えて下さい。その権利の割合を借地権割合と言います。よく一般的に言われているのは、借地権7、底地権3の割合などですが、絶対的に決まっているわけではなく国税庁の路線価地図に掲載されており、土地の利用価値により割合が変わります。

 
地主さんに借地権と建物を買ってもらいたいのですが、売買金額はどの様にして算出すればよいのでしょうか?借地上の建物は築35年以上の木造2階建てになります。

特に計算方法に決まりはありません。たとえ決まった方法があって、その方法により金額が出たとしても、実際に購入する地主さんにその予算が無ければ契約が成立しません。
下記に参考となる借地権の計算方法を、いくつか挙げます。

計算方法@ 市場価格×借地権割合×(借地権の残存期間/借地期間)
例えば、土地市場価格が2000万円、借地権割合70%、存続期間20年の非堅固の建物で8年経過し残存期間は12年の場合は、
2000万円×70%×12年/20年 =1200万円
つまり、借地権の売買価格は、1200万円となります。

計算方法A 路線価×借地面積×借地権割合×残存期間
例えば、路線価価格が30万円/u、借地面積が100u、借地権割合が70%、残存期間が12年/20年の場合は、
30万円×100u×70%×12/20 =1260万円
つまり、借地権の売買価格は、1260万円となります。

 
私の自宅は借地権の登記をしていませんが、登記してなくても大丈夫なのでしょうか?
 

民法上、地主は借地権者に対して借地権登記をしなくてもよいとされていますが、借りている側は不安になります。しかし「借地借家法」という法律によって、借地上に建物を保有し、建物の登記をすれば借地権を地主さんに対抗できることになっています。(借地借家法10条)
建物の登記は建物所有者単独で登記できますので、地主さんの協力は必要無く登記する事ができます。地主さんが変わっても借地借家法では、借地権の存続期間を(建物が存続している限り)堅固な建物で30年以上、非堅固な建物で20年以上と定めているので、その契約期間は、建物の登記があれば、新しい地主さんに対して対抗できます。しかしながら、借地契約は夫名義で建物登記名義は妻、又は息子など契約者と建物の登記名義が異なると新しい地主さんに対抗できなくなります。(最判昭41・4・20 最判昭47・6・22 最判昭50・11・28)
又、借地借家法の対象となるのは「建物保有目的の借地権」に限られます。

   
地主さんが、第三者に土地を売ってしまい、その新しい土地の所有者から、借地料の値上げを請求されています。値上げに応じなければいけませんか?
 
土地の売買において、新所有者は前所有者の地位を包括的に引き継いでいます。土地の前所有者とあなたとの間で締結された賃貸借契約は、新所有者になっても契約条件は変わりません。当然に賃料も以前の条件のままですから、新所有者の増額賃料には応じる必要はありません。但し、近隣の相場よりも明らかに低価格であったり、固 定資産税額が大幅に上昇したなどの場合、裁判では地主さんの意見が認められる事があります。(最判昭56・4・20)               
又、借地人が賃料増額に応じない場合、地主さんが賃料の増額を請求するには調停、訴訟といった裁判手続を経る必要があります。借地人は話合いが着くまでの間も従前の地代は払い続けなければなりません。争い中だからといって地代の支払を止めると債務不履行(地代 未払い)となり、借地契約解除事由に該当してしまいます。地主さんが地代を受け取らない場合、法務局に供託すれば支払をしている事と認められます
借地契約の更新にあたり地主さんより更新料を請求されているのですが、支払わなければならないものなのでしょうか。又、金額はどの様に決めるのでしょうか

一般的に地主さんは借地人に対し契約期間満了後の更新契約には「更新料」を請求します。しかし、「借地借家法」では更新料については何の定めも無く、借地人は、法的には支払う義務はありません。(但し、借地契約上、更新料支払の特約があったり、過去に一度でも更新料を払っていれば支払わなければなりません。)(最判昭51・10・1)
しかし、長年の慣習や、今後の地主さんとの関係を友好的に維持するという目的等で、ある程度の額を支払っているというのが、実務上が多く見られます。地主さんも、正当な事由が無い限り土地の返還請求ができませんので、更新をすれば今後20年30年とその土地を自由に使用する事が出来ず、又、地主さんのお子さんなどが使用する事も、正当事由としては認めらません。となると、実質地主さんは地代収益のみとなります。土地の利用価値の高い首都圏などでは、売却すれば何千万にもなりますし、又、その土地上に建物を建てれば家賃収入も土地を貸すより多く収益が見込まれますので、地主さんとしてはそういったメリットを放棄し、更新契約をするので更新料を払って欲しいというのが心情の様です。
しかし先にも述べました様に更新料の額については、もともと法的根拠がありませんので、「決められた金額」というものはありません。よく、慣習的な目安として「借地権価格の5〜10%」もしくは「更地価格の5%前後」というものがありますが、基本的には、お互いの話合いで決めるしかないのが現状です。双方に話合い姿勢が見られない場合には、裁判所での調停等を利用する事などとなります。

 
この度、父親が所有していた借地権付建物を相続しました。そこで地主さんより借地名義が変わったので名義変更料を払って欲しいと言われたのですが、支払わなければならないのでしょうか?
借地権を相続によって取得した時、地主さんの承諾は必要ありません。相続は被相続人(お父様)の地位を承継したにすぎませんので、名義変更料は支払う必要はありません。
 
事業用の土地を、当初個人事業だった為に個人名義で借りていましたが、今回株式会社(法人)を設立したので、借地契約名義を会社(法人)名義に変更したいのですが、名義変更料を払わなければならないのでしょうか。
法律では、たとえ会社の代表取締役が個人と同一人物であっても、個人と法人は全く人格のものとされています。地主さんからすれば、勝手に法人に売買された。又は転貸されたとみなされ、契約違反で解除される恐れがあります。この場合、予め地主さんに法人化するので名義を変えて欲しいとの申し出が必要になり、それに伴い名義変更料の支払も必要となってくる可能性があります。まずは地主さんへ承諾をもらうため、法人の内容等を説明し、承諾してもらえる様であれば承諾にかかる条件を聞いた上で名義書換の手続が必要です。地主さんから承諾が得られない場合は、裁判所によって承諾に代わる許可の手続を進めるほかありません。ただし裁判所によって許可がなされても、地主さんへの承諾料は必要になります。


借地契約は、契約書の作成だけではなく関係法規が相互に関連しており、慎重な判断と、十分な事前の準備と相談が、とても大切です。
ご不明な点があれば当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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