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行政書士 金子法務事務所

無料相談受付中
(土日可 AM9:00〜PM9:00)

東京都行政書士会会員     宅地建物取引主任者
NPO法人ライフサポート品川会員 品川区区民相談員
〒141-0022 東京都品川区東五反田1−9−7−305
電話 050‐1421‐5220 (IP電話)

         

<会社設立おまかせセット>  
*当事務所では電子定款の作成が可能です*
 
会社設立おまかせセット 合計
株式会社 (電子定款の場合) 298,000円
通常の定款の場合には、定款に4万円の印紙を貼る必要があります。

  

株式会社 (電子定款)の場合

定款認証手数料52,000円相当 登録免許税150,000円  
各種謄本や印鑑証明書などの交付手数料(約1万円)
株式会社設立書類作成(105,000円相当)

総額317,000円相当→298,000円


上記料金で、
・設立に必要な添付書類は全て当事務所で作成します。
・法務局での類似商号調査は当事務所で行います。
・事業目的の適格性の相談は当事務所で行います。
・公証人役場での定款認証は当事務所で代理します。

・実費として費用をいただくもの
◇交通費等の諸費用

◇登記申請費用

 


 会社設立のメリット

  一般に会社設立には以下のようなメリットがあります。

 

その1 倒産したときの責任
会社としてではなく個人事業をしている場合には、事業を行うにあたり生じた債務(借金)は無限に支払務が生じます。これに引き換え、会社を作るということは事業主とは別の人〈法人〉を作るということなので、倒産した場合には借金はその法的に作られた人(法人)である会社が責任を負います。

 

その2 対外的信用が増加

個人事業者よりも会社のほうが、取引先や金融機関等の信用度が高いといえるでしょう。その結果、営業活動がやりやすくなったり金融機関からの事業資金の融資を受けやすく なったりします。

 

その3 税金の負担が軽くなる

個人事業の場合、所得税は超過累進税率で課税されます。法人税は一律ですので、年間所得が一定の金額に達したときには会社を設立した方が税金面で有利です。
その他いくつかのメリットが考えられます。

 


 株式会社が資本金1円より

  平成18年5月より、資本金が1円より株式会社が設立できるようになりました。
以前は有限会社は300万円以上の資本金を、株式会社は1000万円以上の資本金が必要でした。また、設立・運営の手続も有限会社よりも株式会社の方が厳格でした。
今後は、有限会社の設立はできませんが、1人でも株式会社が設立できるようになりました。
詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。
 

 


 会社設立に必要な費用

  会社設立には法定費用といって金額が定まっている費用と書類作成や手続の提出手続代理費用(行政書士や司法書士へ支払)があります。
 
 法定費用  
定款に係る印紙税  40,000円   収入印紙を貼付する
定款認証手数料  50,000円   公証人役場にて
登録免許税  資本金の額の0.7%(ただし、最低150,000円)
他に各種謄本や印鑑証明書などの交付手数料が必要(約1万円ほど)
 

 


 会社設立に必要な期間

 

最低限必要な期間としては、最低でも2週間程度、通常は余裕を持って3週間程度です。

登記申請の時点で会社は法的には設立されたことになりますが、実際に会社の登記簿謄本などが請求できるようになるまでには、登記申請の日からさらに1週間程度かかります。(法務局の混雑状況による)。

   
  当事務所では、商取引における各種の法務相談会計記帳業務各種許認可の申請
も承っており、少人数会社運営の法務全般をバックアップいたします。

会社設立(有限会社、株式会社) NPO法人設立・運営 をお考えの方、是非お気軽に当方までご相談ください。

 

 

2006年より新会社法が施行されます。新会社法では株式会社が資本金1円・取締役1人から設立可能になり、有限会社の制度がなくなります。では、現在の有限会社はどうなるのでしょうか?
新会社法で現在の有限会社は?
新会社法施行後までに作られた有限会社は、新会社法が施行されても、いままでと全く変わらずに存続できます。 「有限会社」の名前もそのまま使い続けることができますし、制度も今のままです。
  
確認株式会社や確認有限会社はどうなる?
株式会社は資本金が1000万円、有限会社は資本金が300万円必要でしたが、現在は、時限立法で資本金が1円から株式会社も有限会社も確認株式会社・確認有限会社として設立可能です。新会社法では最初から資本金の下限がありませんので、確認株式会社も確認有限会社もそのまま存続することが可能です。ただし、確認株式会社や確認有限会社に義務づけられている「解散事由」の登記を新会社法が施行されたときから解散しなければならないときまでに廃止する申請をしなければなりません。登録免許税3万円が必要です。
   
有限会社から株式会社に変更したいのですが?
有限会社から株式会社に変更したいという方は、は、いつでも簡単に変更できます。手続きとしては、社員総会で商号変更の決議をして有限会社解散の登記と株式会社設立の登記をすることになります。費用は、登録免許税が、有限会社解散で3万円。株式会社設立で3万円の合計6万円です。株式会社設立は新設ではないので、登録免許税は15万円ではなく3万円です。
  
株式会社に変更するメリットは?
株式会社に変更するメリットは、イメージが良いことくらいです。デメリットは、最長でも10年に1度役員変更登記が必要になることと、毎年の決算を公告しなければならなくなることです。
 

 

 

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