在留資格(VISA)取得・更新・変更でお困りの方
 
 不法滞在(オーバーステイ)、認定不交付、更新不許可、その他在留資格手続の救済相談。

 

 

行政書士 金子法務事務所

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平成16年12月、厳格な出入国審査を実施し、不法滞在者や不法上陸者を排除する必要があるとの趣旨で、出入国管理及び難民認定法(入管法)の一部が改正されました。
上陸拒否期間の見直し
(法第5条)

 

○入国管理局の摘発等により退去強制された者で過去に退去強制されたことがある者退去の日から10年
○出国命令により出国した者
出国した日から1年
○入国管理局の摘発等により退去強制された者で過去に退去強制されたことや出国命令により出国したことがない者
退去の日から5年





罰則の強化
(法第70条、73条、73条の2)


◇不法入国の罪等◇
 不法入国の罪等とは、偽変造旅券で入国したり、密入国したり、在留期間を経過して不法残留(オーバーステイ)すること等です。
3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、又は懲役若しくは禁錮と罰金の併科

◇無許可資格外活動の罪◇
 無許可資格外活動の罪とは、留学生や就学生が資格外活動の許可を受けずにアルバイトをすること等です。
1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金、又は懲役若しくは禁錮と罰金の併科

◇不法就労助長の罪◇
 不法就労助長の罪とは、不法滞在者や就労することができない在留資格を有する外国人に不法就労活動をさせたり、その斡旋をすること等です。
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科(以前は罰金額が200万円以下でした)

 





出国命令制度の新設
(法第24条の2)

不法残留(オーバーステイ)者が下記の要件を全て満たす場合には、自ら出国することができます。

速やかに出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
過去に退去強制歴等がないこと
速やかに出国することが確実と見込まれること


出国命令制度が適用される場合は、入国警備官による違反調査時においても、身柄の拘束(収容)はされません。主任審査官による出国命令が発せられたときから15日以内に出国しなければなりません。
出国命令により出国した外国人の上陸拒否期間は1年になります。(退去強制の場合は5年又は10年です)

 






在留資格取消し制度の新設
(法第22条の4)

法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

@上陸拒否事由に該当していることを偽った場合
 <例:上陸拒否期間中にある者が、その事実を隠し、偽造パスポート等で上陸許可等を受けた場合>

A活動内容を偽った場合
<例:観光と偽って「短期滞在」の在留資格や学業を行うと偽って「留学」の在留資格で就労をした場合>

B@,A以外の内容を偽った場合
<例:学歴や経歴を偽って上陸許可等を受けた場合>

C申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出したような場合
<例:外国人研修生の受入れ機関が虚偽の研修計画書等を提出したり、文書を架空に作成したりして、上陸許可等を受けた場合>

D入管法別表第1の在留資格※1をもって在留する者が、その在留資格に係る活動を正当な理由※2がないのに3ヶ月以上行っていない場合
<例:学校を退学した留学生が、その後も他の学校に入学せず留学生としての活動を行う見込みがない場合>
※1入管法別表第1の在留資格
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」

※2正当な理由
・留学生が病気療養中で休学しているが、将来的には学業に復帰する見こみがあるなど
・勤務先の会社の倒産等で失業中だが、再就職するために誠実に就職活動を行っている場合など


@,Aに該当する場合は、退去強制手続が取られます。
B〜Dに該当する場合は、30日を超えない範囲で出国猶予期間が指定され、その間に任意出国ができます
なお、指定された期間内に出国しなかった者は,退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。

 


 

 

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