在留資格(VISA)を取得するには?


 働く事のできる「在留資格」について

日本国内において企業で働く事のできる在留資格は、技術、人文知識・国際業務、技能、永住者、日本人の配偶者等、定住者等です。
がしかし、職種には制限があります。以下ではそのポイントを解説します。

   
その他、投資・経営、特別在留資格についてはこちら→  メール相談





 
「技 術」を取得するためには?

資格要件 1、理科系又は技術系の大学の学部を卒業した外国人、又はこれと同等以上の教育を受けた外国人
2、日本で従事しようとする業務に10年以上の実務経験を有する外国人(ただし、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関する科目を専攻した期間を含む。)
 
 以上のどれかに該当する外国人が、学校で専攻した技術又は知識を必要とする業務に就く場合であって、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

<具体例>
この場合、理工科系の大学を卒業して技術者のような職種に就く場合に、「技術」という日本に在留することができる資格が与えられます。
転職をする場合にも、雇用される新しい職場で専門知識や技術が生かせる職種に制限されています。
また、日本人との同等待遇は当然で、外国人差別はあってはなりません。





 
「人文知識」を取得するためには?

資格要件 1、文化系の大学を卒業した外国人 、又はこれと同等以上の教育を受けた外国人
2、日本で従事しようとする業務に10年以上の実務経験がある外国人 (ただし、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関する科目を専攻した期間を含む。)

 以上のどれかに当てはまる外国人が、学校で専攻した知識を必要とする業務に就く場合であって、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

<具体例>
経済、法律、経営、会計学、文学等、の大学等を卒業した外国人に与えられる在留資格です。本人が学校で専攻した専門知識を必要とする業務に従事する場合に「人文知識」の資格が取得できます。例えば、大学で文学を学んだ人が出版社に就職するような場合です。





 国際業務」を取得するためには?

資格要件 1、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
2、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業したものが、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
3、月額25万円以上の報酬を受けること。

<具体例>

この在留資格は、大学卒又はそれと同等といった学歴要件はありません。がしかし、通常、外国人でなければできないような業務、又は外国人である方が望ましい業務とされております。例えは、語学学校の先生や輸出入業務担当者などです。





 技 能」を取得するためには?

資格要件 1、10年以上の実務経験を有する外国料理のコック又は食品製造技能者
2、10年以上の実務経験を有する外国建築の建築士又は土木技能者
3、10年以上の実務経験を有する外国に特有の製品の製造又は修理技能者
4、10年以上の実務経験を有する宝石、貴金属又は毛皮の加工に係わる技能者
5、10年以上の実務経験を有する動物の調教師
6、10年以上の実務経験を有する石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査の技能者
7、2500時間以上の飛行経験を有するパイロット
8、3年以上の実務経験を有し、著名な国際大会出場経験のあるアマチュア・スポーツ指導者

この資格で雇用する場合も、日本人と同等額以上の報酬が条件です。また、実務経験期間には外国の教育機関での勉強した期間が含まれます。

<具体例>
この資格で在留している外国人の多くは、外国料理のレストラン、例えば中華料理、インド料理のコック等です。





 
日本人の配偶者等 及び定住者」を取得するためには?

資格要件 1、日本人と結婚をして日本に住んでいる外国人
2、日本人の子供として生まれ、その後移住した人、例えば日系人
3、日本に定住が許可された難民や日系人
4、その他法務大臣の裁量により認められる

日本人の配偶者等 及び定住者には日本人と同様に就業の制限はありません。ただ、日系人であったとしても「日本人の配偶者等」という在留資格を取得したものでない場合は、働く事はできません。

定住者の申請は、申請人個々のケースそれぞれで必要な要件が微妙に違います。


  まずは、当事務所へご相談下さい。 電話 050‐1421‐5220 (IP電話)    メール相談

行政書士 金子法務事務所



東京都行政書士会会員     宅地建物取引主任者
NPO法人ライフサポート品川会員
〒1410022
東京都品川区東五反田1−9−7−305
電話 050‐1421‐5220 (IP電話)
(
無料相談受付中 ・土日可 AM 9:00〜PM 9:00)