外国人のための 在留資格取得 手続案内
       
日本で仕事をしたい!
アルバイトをしたい!
いつも1年しか更新できない!
子供が生まれた!
日本で会社やお店を作って事業を始める!
在留期限が近づいている!
一時帰国などで日本から出国する!
家族を呼び寄せたい!
 

ここでは、
日本国内において生活(結婚 出産 会社経営等)をするため
企業で外国人を雇用するための、入国管理局手続について解説します。
なお、ご不明な点、自分で解決が難しいと思われる方は、お気軽にご相談下さい。
 

 
 
行政書士 金子法務事務所



東京都行政書士会会員     宅地建物取引主任者
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 To Immigration guidance
for a foreigner .
(English commentary)
永住者申請手続きのページへ 上陸拒否期間・在留資格の取消とは?







日本に入国(上陸)するには  

日本に入国を希望する外国人は、有効な旅券(パスポート)を所持し、その旅券に本国の日本の領事館が一定の条件に基づいて発給した査証(ビザ)を受けている事が必要とされます。
それに加えて、法律上の上陸条件に適合している場合に上陸が許可されます。  





在留資格の取得

日本に在留しようとする外国人は在留資格を取得する必要があります。

在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。

在留資格の取得を行おうとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。






「在留資格」とは?

通常は「VISA」と呼ばれていますが、正式には「在留資格(Status)」と言います。つまり、外国人は入管法と言う法律に基づいて取得した「在留資格」によって、日本国内での活動に制限を受けます。
日本に在留する外国人は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。

つまり、「日本で働けるか?働くとしたらどのような職種が可能か?」と言う事です。

この制限に違反すると全て不法就労者(法律用語は「資格外活動罪」)ということになり、制限に違反して雇用をした企業は「不法就労助長罪」で処罰されてしまいます。(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金


外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし,現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。
また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。
外国人が日本に在留する間において入管局で行う必要な各種の諸手続を「在留手続」といいます。







在留資格の種類

就労が認められる在留資格

在留資格

入国を認められる外国人

在留期間

外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動国政府の大使、公使、総領事等とその家族

「外交活動」を行う期間

公用

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動外交の項に掲げる活動を除く。)(外国政府の職員等とその家族

「公用活動」を行う期間

教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動大学の教授、講師など

年又は

芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動興行の項に掲げる活動を除く。)(画家、作曲家、著述家など)

年又は

宗教

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動外国の宗教団体から派遣された宣教師など

年又は

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動外国の報道機関の記者、カメラマンなど

年又は

投資・経営

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動法律・会計業務の項に掲げる資格を有しないければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)企業の経営者、管理者)

年又は

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動弁護士、公認会計士な

年又は

医療

医師、、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動医師、歯科医師、薬剤師、看護士

年又は

研究

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動教授の項に掲げる活動を除く。)政府関係機関や企業等の研究者

年又は

教育

本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動小・中・高校の語学教師など

年又は

技術

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動教授の項に掲げる活動並びに投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)(機械工学等の技術者

年又は

人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動教授の項、芸術の項、報道の項並びに投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)(企業の語学教師、デザイナー、通訳など

年又は

企業内転勤

本邦の本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動外国の事業所からの転勤者

年又は

興行

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動投資・経営の項に掲げる活動を除く。)(歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手な

年、月、又

技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど

年又は



就労が認められない在留資格

在留資格

入国を認められる外国人

在留期間

文化活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。)(日本文化の研究者など)

年又は

短期滞在

本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動観光、短期商用、親族・知人訪問など

90日、30日又15

留学

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動大学・短期大学・高等専門学校等の学生

年又は

就学

本邦の高等学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校留学の項に規定する機関を除く。若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動高等学校・専修学校高等又は一般課程等の生徒

年又は

研修

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動留学の項及び就学の項に掲げる活動を除く。)(研修

年又は

家族滞在

教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者又は留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動就労外国人等が扶養する配偶者・子

年、年、年、月又は


就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの

在留資格

入国を認められる外国人

在留期間

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手など

年、年又は年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間



活動に制限のない在留資格

在留資格

入国を認められる外国人

在留期間

永住者

法務大臣が永住を認めるもの法務大臣から永住の許可を受けた者

無期限

日本人の配偶者等

日本人の配偶者若しくは民法第817条のの規定による特別養子又は日本人の子として出生した者日本人の配偶者・実子・特別養子

年又は

永住者の配偶者等

永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している実子

年又は

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留資格を指定して居住を認める者ンドシナ難民、条約難民、日系世、外国人配偶者の実子など

年又は年を超えない範囲内




在留資格(VISA)を取得するには?


 働く事のできる「在留資格」について

日本国内において企業で働く事のできる在留資格は、技術、人文知識・国際業務、技能、永住者、日本人の配偶者等、定住者等です。
がしかし、職種には制限があります。以下ではそのポイントを解説します。

   
その他、投資・経営、特別在留資格についてはこちら→ メール相談





 
「技 術」を取得するためには?

資格要件 1、理科系又は技術系の大学の学部を卒業した外国人、又はこれと同等以上の教育を受けた外国人
          2、日本で従事しようとする業務に10年以上の実務経験を有する外国人(ただし、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関する科目を専攻した期間を含む。)
 
 以上のどれかに該当する外国人が、学校で専攻した技術又は知識を必要とする業務に就く場合であって、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

<具体例>
この場合、理工科系の大学を卒業して技術者のような職種に就く場合に、「技術」という日本に在留することができる資格が与えられます。
転職をする場合にも、雇用される新しい職場で専門知識や技術が生かせる職種に制限されています。
また、日本人との同等待遇は当然で、外国人差別はあってはなりません。





 
「人文知識」を取得するためには?

資格要件 1、文化系の大学を卒業した外国人 、又はこれと同等以上の教育を受けた外国人
     2、日本で従事しようとする業務に10年以上の実務経験がある外国人 (ただし、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関する科目を専攻した期間を含む。)

 
以上のどれかに当てはまる外国人が、学校で専攻した知識を必要とする業務に就く場合であって、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

<具体例>
経済、法律、経営、会計学、文学等、の大学等を卒業した外国人に与えられる在留資格です。本人が学校で専攻した専門知識を必要とする業務に従事する場合に「人文知識」の資格が取得できます。例えば、大学で文学を学んだ人が出版社に就職するような場合です






 国際業務」を取得するためには?

資格要件 1、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
   2、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業したものが、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
    3、月額25万円以上の報酬を受けること。

<具体例>
この在留資格は、大学卒又はそれと同等といった学歴要件はありません。がしかし、通常、外国人でなければできないような業務、又は外国人である方が望ましい業務とされております。例えは、語学学校の先生や輸出入業務担当者などです。






 技 能」を取得するためには?

資格要件 1、10年以上の実務経験を有する外国料理のコック又は食品製造技能者
    2、10年以上の実務経験を有する外国建築の建築士又は土木技能者
    3、10年以上の実務経験を有する外国に特有の製品の製造又は修理技能者
    4、10年以上の実務経験を有する宝石、貴金属又は毛皮の加工に係わる技能者
    5、10年以上の実務経験を有する動物の調教師
    6、10年以上の実務経験を有する石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査の技能者
     7、2500時間以上の飛行経験を有するパイロット
     8、3年以上の実務経験を有し、著名な国際大会出場経験のあるアマチュア・スポーツ指導者

この資格で雇用する場合も、日本人と同等額以上の報酬が条件です。また、実務経験期間には外国の教育機関での勉強した期間が含まれます。

<具体例>
この資格で在留している外国人の多くは、外国料理のレストラン、例えば中華料理、インド料理のコック等です。





 
日本人の配偶者等 及び定住者」を取得するためには?

資格要件 1、日本人と結婚をして日本に住んでいる外国人
    2、日本人の子供として生まれ、その後移住した人、例えば日系人
    3、日本に定住が許可された難民や日系人
   4、その他法務大臣の裁量により認められる

日本人の配偶者等 及び定住者には日本人と同様に就業の制限はありません。ただ、日系人であったとしても「日本人の配偶者等」という在留資格を取得したものでない場合は、働く事はできません。

定住者の申請は、申請人個々のケースそれぞれで必要な要件が微妙に違います。


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在留期間の更新

在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっているので,例えば,上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めて査証を取得し,入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。

そこで,入管法は,法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。

在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。









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